1.事業所得や不動産所得などがある人
各種所得金額の合計額から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、税金がでる方
2.給与所得のある人で次の方
@給与の収入金額が2000万円を超える方
A給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
B給与を2か所以上から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額.と退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
C同属会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗などの賃貸料などの支払いを受けている方
2.土地や建物を売った方
いわゆるマイホームを売却した人、居住用や事業用不動産を買換えた人で一定の方
3.納税者が死亡した場合(準確定申告)
相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければなりません
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