■年末調整の対象となる人(平成17 年分) 1.1年を通じて勤務している人 @収入が2000万円を超える方は確定申告が必要となります。 A2か所以上から給与の支払いをうけているかたで他に扶養控除申告書を提出している人は対象となりません。 2.年の中途で就職して、年末まで勤務している人 前職がある場合には前の勤め先の源泉徴収票が必要です。 3.年の中途で死亡により退職した人 戻る