譲渡所得の課税について(平成17年分)


譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。

1.短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

@短期譲渡所得に対する所得税

個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下であるものを譲渡した場合

A長期譲渡所得に対する所得税
個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において

所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合

2.一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算


課税短期(一般)譲渡所得金額×30%(9%)=所得税額(住民税額)


3.一般的な長期譲渡所得に係る所得税額の計算

課税長期譲渡所得金額×15%(5%)=所得税額(住民税額)

4.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減

@居住用財産の3000万の特別控除部分
税金がかかりません
A3000万を超え6000万円までの部分
所得税額10%(住民税額4%)
B6000万円を超えた部分
所得税額15%(住民税額5%)

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