1.住宅を取得し、居住している方
いわゆる住宅借入金等特別控除で給与所得者は初年度は確定申告が必要です、2年目からは年末調整にて受けられます、各種要件がありますのでお問い合わせください
2.住宅を増築、改築された方
上記と同じです
3.配当収入や原稿料収入など源泉徴収された所得税がある人
所得の少ない方で、総合課税の配当所得や原稿料等がある方
4.給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除を受けられる人
医療費の額(保険などで補てんされる金額を除く)が10万円か、給与所得×5%を超えた場合
5.年の中途で退職した後、就職しなかった方で、年末調整を受けなかった人
ほとんどの方が還付対象となります
6.退職所得のある人
退職所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税につき定率減税の適用を受けることができる方
7.ゴルフ会員権を売却して損失のある方
取得した価額よりも低い価格でしか売却できなかった場合、咋今値下がりのため多いです
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